福岡県顧客満足度100%
許認可届の必要な土地建物に関する業務をメインに農地転用・工場用地開発・大型商業施設用地・住宅分譲・霊園開発の書類作成をサポートしております。
人と地域の調和
- 申請関係書類作成
- 近隣対策サポート
- 土地関係付随申請
業務内容と報酬
不動産・農地・山林・道路・水路の問題でお困りのクライアント様に最大限のサービスを心かけています
開発行為
工場開発・商業施設開発・住宅用地開発・墓地霊園開発等
各種開発許可申請書類作成・・・・1,800,000円~(測量費用別)
※小規模開発の場合・・・・・・・1,000,000円~(測量費用別)
農地転用
3条・4条・5条等
3条申請・・・・150,000円~
4条申請・・・・170,000円~
5条申請・・・・170,000円~
※申請先により報酬額が減額いたしますのでご相談ください。
その他土地や建物に関する申請
国土法・建設許可関係・農振除外等
要相談
※その他、道路、水路、山林等、各種許認可届も行っております。お気軽にお問合せください。
調和を目指して
開発許可・開発行為許可の概要開発行為開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。土地の区画形質の変更土地の区画形質の変更とは、土地の区画変更、形状変更、性質変更のことで、敷地分割、造成(切土、盛土等)、地目変更(例、農地を宅地に変更)などがこれにあたります。建築物の建築建築物の建築には、新築や増改築のほか建物の移転が含まれます。特定工作物の建設特定工作物には次の2つがあります。1) 第一種特定工作物…コンクリートプラント、アスファルトプラントなど2) 第二種特定工作物…イ.ゴルフコース ロ.1ha以上の野球場・庭球場など開発行為許可開発行為許可とは、開発行為を行う際に都市の周辺部における無秩序な市街化の防止及び良好な宅地水準を確保するためにあらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない許可制度です。高度経済成長時代における人口の一極集中の結果、都市郊外部においては無秩序な市街化(スプロール現象)が進行しました。結果、道路や公園などの、快適な都市生活を営むための施設整備が行われないままに都市が形成されるという状況が発生しました。開発行為許可制度とは、このような弊害を繰り返さないために設けられた都市計画法上の制度です。 近年では地価高騰やマイカー普及に後押しされる形での都市の拡散化が進行しておりますが、人口減少と高齢化社会を踏まえた、人口減少時代のまちづくりに向けた開発許可制度の運用が必要と考えております。 開発行為許可申請の特長弊事務では既成市街地のおける都市型開発行為許可申請、都心型開発行為許可申請、市街化調整区域開発許可申請を取り扱い行政上の手続きを、いち早く敢行しますので、スムーズで迅速な対応が可能です。 農地転用制度の概要農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るために定められています。農地を農地以外のものとする場合農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定・移転を行う場合これらの場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合は大臣許可)が必要です。なお、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合があり、都道府県庁ではなく市町村役場の窓口にて申請が可能となっています。市街化区域内農地の転用については、許可ではなく農業委員会への届出制となっています。農地転用の3条・4条・5条農地転用には、そのパターンによって「3条・4条・5条」の3つの種類があります。それぞれ、農地法の第3条、第4条、第5条に定められいることからこのように呼ばれます。許可権者農地転用許可は、都道府県知事の許可となります。なお、農地が4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く)には農林水産大臣の許可となります。許可が不要なケース国、都道府県が転用する場合市町村が道路、河川等土地収用法対象事業の用に供するため転用する場合など2haを超え4ha以下の農地について転用を都道府県知事が許可しようとする場合には、予め農林水産大臣に協議することとされています。
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